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配偶者の不貞行為(不倫)が発覚した場合、被害を受けた配偶者は不貞した配偶者・その不貞相手にも損害賠償(慰謝料)を請求できる可能性があります。
東京都周辺の弁護士が証拠収集・示談交渉・訴訟まで一貫サポートします。
不貞行為とは、配偶者以外の者と自由な意思に基づいて性的関係を持つことをいいます(民法770条1項1号)。
一般に「不倫」「浮気」と呼ばれますが、法律上は肉体関係があることが認定の前提となります。精神的なつながりやSNS上のやりとりのみでは、原則として不貞行為には該当しません。
不貞行為が証明された場合、被害を受けた配偶者は、不貞をした配偶者および不貞相手の双方に対して、民法709条(不法行為)に基づく慰謝料を請求することができます。
ただし、不倫当時に婚姻関係がすでに破綻していたと認定される場合や、不貞相手が相手は既婚者であると知らずに交際していた場合などは請求が認められないこともありますので、注意が必要です。
▶ 参照記事: 不貞行為とはどこから?慰謝料の相場・有効な証拠・離婚の進め方を解説
配偶者に不倫された場合の慰謝料の一般的な相場は50万〜300万円程度とされていますが、夫婦関係の今後や不倫の内容によって金額に大きく幅があります。
| 状況 | 慰謝料の目安 |
|---|---|
| 離婚する場合 | 100万〜300万円 |
| 別居する場合 | 100万〜200万円 |
| 夫婦関係を継続(再構築)する場合 | 50万〜100万円 |
慰謝料金額に影響する主な要因として、不倫の期間・頻度、婚姻期間、子どもの有無、相手方の資力、精神的苦痛の程度などが挙げられます。適切な請求額を判断するためにも、弁護士への相談が重要です。
▶ 参照記事: 不倫・浮気の慰謝料相場はいくら?ケース別の金額目安と請求のポイントを解説
不倫相手への慰謝料請求が認められるには、主に以下の2つの条件を満たす必要があります。
・不貞行為があったこと:配偶者と相手との間に性的関係があったこと
・相手に故意・過失があること:相手が「配偶者が既婚者であると知っていた」または「知ることができた」状況であったこと
既婚と知らずに関係を持った場合など、相手に過失がないと認められると、不倫相手への請求が認められないこともあります。
▶ 参照記事: 浮気相手への慰謝料請求はどうすればいい?条件・相場・手順を弁護士が徹底解説
不貞行為を証明するための証拠の代表例は以下のとおりです。
・ラブホテルへの出入り記録・写真
・肉体関係を前提としたLINE・メールのやり取り(スクリーンショット含む)
・性行為中の音声録音
・クレジットカード明細(ラブホテル・デートの支払い履歴)
・GPS記録・カーナビ履歴(浮気相手宅やラブホテルへの訪問記録)
・ICカード記録(移動履歴)
・探偵事務所の調査報告書(裁判での信頼性が最も高い)
・浮気を認めた音声録音・自白書面
・第三者の詳細な証言
注意:食事の写真や「好き」というメッセージだけでは肉体関係の証明にはなりません。住居侵入や盗撮など違法な方法で収集した証拠は使えないため、収集方法にも注意が必要です。
▶ 参照記事: 浮気・不倫の有効な証拠15選!裁判で認められにくいものや自分で集める際の注意点も / LINEのトークは不倫・浮気の証拠になる?具体例や証拠を確保するときのポイント
慰謝料を請求したいという気持ちのままに感情的な行動を起こすと、結果的に自分を不利にするケースがあります。動く前に以下の注意点を確認してください。
浮気の発覚直後に相手を激しく問い詰めたり、SNSや職場に晒す行為は、名誉毀損・脅迫として逆に自分が訴えられるリスクがあります。また感情的なやりとりの中で不用意な発言をすると、後の交渉で不利になることもあります。証拠を確保したら、まず冷静に弁護士へ相談しましょう。
住居侵入・盗聴・盗撮など違法な方法で収集した証拠は、裁判で使えないばかりか、逆に自分が罪に問われるリスクがあります。証拠の収集方法に不安がある場合は、弁護士や探偵事務所に相談することをおすすめします。
▶ 参照記事: 浮気・不倫の有効な証拠15選!裁判で認められにくいものや自分で集める際の注意点も
不倫の事実と相手の氏名・住所の両方を知った日から3年で時効となります(民法724条1号)。「いつか請求しよう」と先延ばしにすると、権利が消滅して1円も請求できなくなります。気づいた段階で早めに弁護士へ相談することをおすすめします。
▶ 参照記事: 不倫慰謝料の時効は何年?起算点・止め方・相場をわかりやすく解説
不貞行為は共同不法行為(民法719条)にあたるため、配偶者と不倫相手の双方に慰謝料を請求できます。ただし、認められる損害額はひとつであり、両者から合計して損害額を超えて受け取ることはできません。一方が全額を支払った場合、もう一方への請求は消滅します。どちらに請求するかは、回収のしやすさや今後の関係性を踏まえて戦略的に判断することをおすすめします。
▶ 参照記事: 不貞行為とはどこから?慰謝料の相場・有効な証拠・離婚の進め方を解説
不倫相手が慰謝料を全額支払った場合、その相手はあなたの配偶者に「半額を返せ」と求償権を行使できます。示談の際は「互いに求償権を行使しない」という条項を必ず盛り込むことで、後からの追加請求トラブルを防ぐことができます。この点は弁護士にチェックしてもらうことをおすすめします。
▶ 参照記事: 不貞行為とはどこから?慰謝料の相場・有効な証拠・離婚の進め方を解説
ダブル不倫とは、不倫をしているふたりがどちらも婚姻関係にある状態(既婚者同士の不倫)を指します。通常の不倫と比べて法的な処理が複雑になるため、事前に特有のリスクを把握しておくことが重要です。
ダブル不倫特有のリスクとして、自分が相手に慰謝料を請求すると、相手の配偶者から自分の配偶者へも反対請求が来る可能性があります。双方が同額を支払いあえば世帯の収支はゼロになり、弁護士費用が加わればマイナスになるケースもあります。感情に任せて請求を急ぐ前に、相手方の動きを予測したうえで冷静に判断しましょう。
▶ 参照記事: ダブル不倫の慰謝料はいくら?相場・請求方法・相殺リスクを弁護士が解説
① 証拠の収集
LINEのトーク履歴・メール、ホテルの領収書、写真・動画、クレジットカードの明細、探偵の調査報告書などが有効な証拠となります。証拠の有効性は弁護士に確認しましょう。
② 弁護士への相談・依頼
証拠をもとに弁護士に相談し、請求先(配偶者・不貞相手・または双方)や請求額の方針を固めます。
③ 内容証明郵便による請求
相手方に慰謝料請求の意思を伝えます。内容証明の送付は時効の完成猶予(6か月)を確保する効果もあります。
④ 示談交渉
弁護士が代理人として相手方と交渉します。合意に至れば、示談書(合意書)を作成して解決します。
⑤ 訴訟
示談交渉が不成立の場合、裁判所に訴訟を提起します(訴額140万円超は地方裁判所、140万円以下は簡易裁判所の管轄)。
▶ 参照記事: 浮気・不倫の有効な証拠15選!裁判で認められにくいものや自分で集める際の注意点も / LINEのトークは不倫・浮気の証拠になる?具体例や証拠を確保するときのポイント
東京都には不倫・浮気の慰謝料請求に詳しい弁護士が多数在籍しています。
・東京都の弁護士事務所では、不倫慰謝料の請求に関する相談を積極的に受け付けています。
・初回無料相談を実施している事務所も多く、まず費用をかけずに相談できます。
・電話・オンライン相談に対応した事務所もあり、お住まいのエリアから便利に相談できます。
| 項目 | 数値 | 年度 |
|---|---|---|
| 離婚件数 | 20,424件 | 2024年 |
| 婚姻件数 | 76,441件 | 2024年 |
出典: 政府統計総合窓口(e-Stat)「人口動態調査」2024年 / このサービスは、e-StatのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
東京都の2024年の婚姻件数に対する離婚件数の割合は約26.7%です。なお、この比率は同一年の婚姻件数と離婚件数から算出した参考値であり、厚生労働省が公表する人口千人当たりの離婚率とは異なります(出典: e-Stat 2024年)。
離婚件数を年齢層別に見ると、東京都では以下の分布となっています。
| 年齢層 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 20歳未満 | 12件 | 0.1% |
| 20〜24歳 | 294件 | 1.4% |
| 25〜29歳 | 1,775件 | 8.7% |
| 30〜34歳 | 3,078件 | 15.1% |
| 35〜39歳 | 2,965件 | 14.5% |
| 40〜44歳 | 2,785件 | 13.6% |
| 45〜49歳 | 2,544件 | 12.5% |
| 50〜54歳 | 2,361件 | 11.6% |
| 55〜59歳 | 1,849件 | 9.1% |
出典: 政府統計総合窓口(e-Stat)「人口動態調査」2024年 / このサービスは、e-StatのAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。
不倫慰謝料の時効には2種類あります。
・3年の短期消滅時効:不倫の事実と相手の氏名・住所の両方を知った日から進行します(民法724条1号)。
・20年の長期消滅時効:不倫行為があった日から進行します(民法724条2号)。どちらか先に到来する方が適用されます。
なお、配偶者と不倫相手とで時効は個別に進行するため、不倫相手の素性を最近知った場合は配偶者への請求権が時効でも、不倫相手への請求が時効内のケースがあります。
時効を止める手段としては、内容証明郵便の送付(送付後6か月の猶予)、調停の申立て、訴訟提起などが有効です。「もう間に合わないかも」と感じる場合でも、時効は相手が主張して初めて効力が発生するため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
▶ 参照記事: 不倫慰謝料の時効は何年?起算点・止め方・相場をわかりやすく解説
| 費用種別 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 法律相談料 | 初回無料〜1万円/時間 | 無料相談を実施する事務所も多い |
| 着手金 | 10〜30万円 | 案件の難易度・相手の状況により異なる |
| 報酬金 | 獲得額の15〜20% | 示談・判決で獲得した金額に応じた成功報酬 |
| 内容証明作成のみ | 3〜5万円 | 内容証明送付だけ依頼する場合 |
・配偶者や不倫相手の浮気・不倫が発覚した直後
・証拠(メッセージ・ホテル領収書・写真等)を確保したい段階
・内容証明や示談書を送付する前
・相手方が否定している・連絡に応じない場合
・離婚はせずに慰謝料だけ請求したい場合