ご相談を検討されている方へ
弁護士歴10年以上の弁護士が対応します
私は、弁護士歴12年目の弁護士となります(令和6年10月時点)。不倫慰謝料を請求する側も請求される側も多数のご相談をお受けした経験があります。
安心してご相談していただくことが可能です。
初回相談0円(1時間まで)
初回相談は1時間まで無料で対応いたします。
不安や疑問を抱えている方は、お気軽にご相談ください。*要予約制
ご予約はお電話かLINEにて承っています。
法テラスの利用条件を充たしている方は、3回まで無料で相談していただくことが可能です。
*法テラスのご利用には別途法テラスの審査が必要になります。
来所不要、休日、時間外相談
弁護士との相談は、ご希望に応じてオンラインや電話(初回相談時は法律相談の要否をお答えするような簡単なものに限定しております。)での対応も可能です。
遠方に住んでいる方や、忙しい方でも自宅やオフィスから簡単に相談ができます。
一方で、大切な事柄だからこそ面前でのご面談をご希望の方は、来所されてのご依頼も当然可能です。
ご希望をお申し付けください。
また、土日祝日や時間外相談にも対応可能です。
丁寧な説明
法律が絡んだ問題は難解で、馴染みのない事柄であることが多いと思います。
当事務所では、定型的な制度説明等について書面をお渡しして説明することで、後でご自身で見返せるようにしています。
また、口頭で説明する際にも、可能な限り専門用語を使わないよう心掛けています。
ご相談者様が納得して手続きを進められるようにするためです。
- 料金表
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以下の料金表は慰謝料を請求する側/される側共通になります。
慰謝料と併せて離婚についてもご依頼される場合には別途料金がかかりますので、ご留意ください。
税込み
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着手金※2
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報酬金※2
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経済的利益※1
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11%
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16.5%
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*法テラスの利用条件を充たしている方は、月々5000円からの分割払いによるご依頼が可能です。法テラスのご利用には別途法テラスの審査が必要になり、料金総額も法テラスが定めます。
※1 「経済的利益」は、着手金計算時は請求する金額又は請求されている金額を指します。報酬金計算時は実際に回収できた金額又は請求されていた金額と実際に支払った金額の差額を指します。
※2 交渉事件の場合、着手金の最低額は11万円(税込み)、報酬金の最低額は16万5000円(税込み)となります。訴訟提起の場合、着手金の最低額は22万円(税込み)、報酬金の最低額は33万円(税込み)となります。
配偶者・不倫相手に不倫慰謝料を請求したい方へ
不倫慰謝料の請求を成功させるポイント
不倫慰謝料の請求を成功させるための最も重要なポイントは、確実な証拠を揃えることです。
メールやSNSのやり取り、写真、ホテルの領収書等は、裁判所に高く評価される傾向にあります。
ですが、その記載内容によっては十分ではないと判断されてしまう場合もあります。
弁護士が証拠を確認することで、慰謝料請求の可否や更なる証拠収集の要否を判断することが可能です。
一方で、こういった定型的な証拠がない場合でも、お手持ちの証拠によっては、十分慰謝料請求可能な場合もあります。
一度、相手に不倫を問い詰めた後だと、更なる証拠収集が困難になります。
事前に、弁護士にご相談することをお勧めします。
当事務所では、証拠集めの段階からサポートしておりますので、お気軽にお問い合わせください。
配偶者から不倫慰謝料を請求されている方へ
相手の要求にすぐに応じないことが大切
不倫慰謝料を請求された際、不用意に相手の要求に返答するのは避けるのが望ましいです。
後日回答する、として持ち帰り、その場で回答しないのが大切です。
返答するまで帰さないといった態度の場合、状況によっては警察に通報することも考えられます。
相手の要求が過剰である場合や、法的には根拠が不十分な場合もあります。
事案の性質上、社会一般の常識と法律上の常識が乖離していることも多いです。
専門家である弁護士にご相談いただき、冷静に対応するのが大切です。
一般に、相手が請求してくる慰謝料は法的に認められる相場より高額なことが多いです。
既にご自身で交渉を進めてしまった方でも、話の内容によっては、弁護士に依頼することで不利な状況を覆すことが可能な場合もあります。
不倫慰謝料請求が認められるための条件
不倫慰謝料請求が認められるためには、法律上いくつかの条件が定められています。
夫婦関係の存在
婚姻届を提出している正式な夫婦だけでなく、いわゆる事実婚や結婚を約束している婚約段階の2人にも適用される場合があります。
一方、戸籍上結婚していても、別居している場合や夫婦としての実態がないような場合には、不倫慰謝料請求が認められないことが多いです。
不倫行為
肉体関係があることが必要となりますが、性交そのものがなくても性交類似行為があれば認められます。
風俗店の利用でも認められる場合があります。
その他
不倫慰謝料は、配偶者と離婚したり、別居したりしていなくても請求することが可能です。
ただし、このような場合慰謝料額は低額になる傾向にあります。
また、不倫相手に対する請求の場合、上記の他に、不倫相手本人に不倫であることの認識か過失が必要になります。
不倫慰謝料額
不倫慰謝料の一般的な相場は、配偶者に対する請求の場合、100万から500万円とされています。
一方、不倫相手に対する請求は、100万円から300万円が相場とされています。
慰謝料額は、不倫が原因で夫婦関係が破綻したかどうか、婚姻期間の長短、未成年のお子さんの有無、不倫関係の長短や継続の有無、不倫関係に至るまでに配偶者と不倫相手どちらが主導で働きかけたか、不倫相手の資力等によって決まります。