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不倫慰謝料請求/減額に強い弁護士一覧

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弁護士法人なかま法律事務所

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不倫慰謝料に関する基礎知識

不倫の慰謝料請求に関する基本的な知識を押さえておくことで、決められた時間内での有意義な相談が可能になります。

ここでは、弁護士などに相談する前に、不倫慰謝料トラブルについて押さえておきたいポイントを紹介します。

そもそも不倫と浮気の違いは?

実は、不倫と浮気には、明確な定義や区分が法律上ありません。

ただ、一般的には、既婚者が配偶者以外と性交渉をした際は「不倫」、それ以外は「浮気」と捉えられていることが多いです。

つまり、不倫と浮気を分ける基準となるポイントは、独身か既婚か、それと肉体関係の有無になるでしょう。

また、不倫関係の継続性や回数などについても特に定義されていませんので、一度でも肉体関係を持ったら「不倫」と考えられます。

【関連記事】不倫と浮気の違いを徹底解説!不倫のきっかけと慰謝料を請求する手順

不倫になる線引きはどこから?

異性とのキス・2人での食事、手をつなぐことなども不倫と考える方が多いですが、法律上では「不貞行為」があった場合のみを不倫と定義しています

この不貞行為とは、夫婦、つまり婚姻関係にある男女のどちらか一方が、配偶者以外の異性と性的な肉体関係をもつ「貞操義務違反」を指し、この行為が社会では「不倫」といわれています。

不貞行為をすると、離婚の原因や、慰謝料請求の根拠となり、法的責任を問われる立場になってしまいます。

さらに、不貞行為の回数や継続期間が増えるほど、法的責任が重くなります。 逆にいえば、不貞行為がなければ、法律上は不倫にはあたりませんので、原則として、不倫の慰謝料請求は認められないとされています。

【関連記事】不貞行為とは結局どこから?浮気との違い・具体的な行為を解説

不倫の慰謝料請求をするには証拠が必要

不貞行為を理由として慰謝料請求をする場合には、以下のような、不貞行為の事実を証明できるものが必要です。

【不貞行為を証明する証拠】

  1. 配偶者と不倫相手が「ラブホテルに行った」、「一緒に寝た」など不貞行為があったことを強く推認させるLINEやメールの文書
  2. 配偶者と不倫相手がラブホテルなどに出入りするなど、2者の間で性的な肉体関係がおこなわれたことを強く推認させる場所へ出入りしている写真や映像
  3. 不倫関係にある2人の顔がわかる不貞行為の最中の写真や映像配偶者や不倫相手本人が不貞行為を認めた音声や文書配偶者と不倫相手がラブホテルは不倫相手の自宅などに出入りした写真が載っている探偵事務所や興信所などの調査報告書

不倫の証拠をご自身で収集することは現実的に困難です。

なぜなら、不倫や浮気を隠さずに堂々とやる人は基本的にいないからです。

不倫がバレないように行動している相手の動きを把握し、不貞行為の決定的な証拠を入手するためには時間も根気も必要です。

調査のプロでも、証拠の入手には労力や時間がかかりますので、素人が見様見真似で尾行した場合、本人たちに気づかれてしまうことが容易に想像できるでしょう。

気づかれてしまった場合、本人たちは口裏を合わせて言い訳をするでしょうし、証拠になり得るデータ、たとえばスマホのデータを削除して隠蔽を図る可能性は十分に有ります。

こうなると、証拠の入手がさらに難しくなってしまうどころか、不倫の証拠を求めてスマートフォン等を開いたりしようとすると、「プライバシーの侵害だ」などといわれ、不倫をされた被害者であるにも関わらず、分が悪くなってしまう…なんてことも起こり得ます。

不倫慰謝料額の相場

不倫・浮気の慰謝料額の相場は、一般的に以下のとおりです。

不倫(浮気)慰謝料額の相場
不倫・浮気が原因で離婚した場合 200万~300万円程度
不倫・浮気の事実はあったが離婚しなかった場合 50万~150万円程度

不倫・浮気が原因で離婚したケースと離婚しなかったケースでは、やはり、婚姻関係を破壊されるなど精神的苦痛がより大きくなることが見込まれる、離婚をした場合のほうが、不倫の慰謝料の相場は高くなります。

また、不倫による慰謝料の額は、離婚の有無だけでなく、婚姻期間や夫婦生活、子どもの有無や経済的な事情など、さまざまな要素を考慮して決定されます。

不倫慰謝料額に影響する要素
婚姻期間の長さ 婚姻期間が長いほど夫婦関係が成熟する一方、不倫によってその婚姻関係が破壊され、精神的苦痛がより大きくなり、離婚後の再スタートが困難とされるため、慰謝料が増額される可能性があります。
不倫相手の認識・意図 不倫相手が配偶者を既婚者だと知っていた場合、増額される可能性があります。
不倫発覚前の婚姻生活の状況 不倫発覚前の夫婦関係が円満で、不倫発覚により夫婦関係が悪化した場合、増額される可能性があります。
不貞行為の期間・回数 不倫関係の期間が長かったり、不貞行為の回数が多かったりすると、慰謝料は増額される可能性があります。
不貞行為の否認 不貞行為の事実があるにもかかわらず、不倫相手が否認する場合、慰謝料が増額される可能性があります。
夫婦間の子どもの有無 夫婦間に子どもがいる場合は、婚姻関係の破綻による精神的な苦痛が大きくなり、慰謝料が増額される可能性があります。
配偶者と不倫相手の子どもの妊娠 配偶者と不倫相手の間で子どもができた場合は、精神的な苦痛がより大きくなり、慰謝料が増額される可能性があります。
不貞関係解消の約束反故 過去に不貞行為をし、二度としないと約束したにもかかわらず、約束を破った場合は、増額される可能性があります。
精神的苦痛の有無 不倫による精神的苦痛で、不倫をされた側がうつ病などの病気を発症した場合は、増額される可能性があります。

簡単にまとめると慰謝料額は、不倫・浮気による精神的損害の大きさ、夫婦間の事情や状況によって金額が増減し、決定されることになります。

また、「増額できるケース」と「減額できるケース」についても、別項目で詳しく解説します。

【関連記事】不倫の慰謝料相場はいくら?請求できるケース・慰謝料増額のポイント

配偶者や不倫相手に慰謝料請求ができるケース・できないケース

配偶者が不倫・浮気をしていたからといって、必ず相手に慰謝料請求ができるわけではありません。

ここでは、配偶者や不倫相手に慰謝料請求ができるケースとできないケースを紹介します。

慰謝料請求ができるケース

不倫に対する慰謝料請求ができるのは、基本的に不貞行為があった場合のみです。主に以下のようなケースが該当します。

【配偶者に慰謝料請求ができるケース】

  • 不貞行為が原因で婚姻関係が破綻した
  • 不倫相手と肉体関係をもった
  • 不倫が原因で精神的苦痛を負い体調が悪化した

【不倫相手に慰謝料請求ができるケース】

  • 相手が既婚者であることを知っていながら、自らの意思で不倫をした
  • 不倫により円満だった夫婦関係が悪化し、離婚した
  • 相手方の夫婦関係を破綻させ、自分と結婚させるなどの画策をもって不倫関係をもった

不貞行為があるということが前提条件になるので、たとえば、女性と2人で食事していた、手をつないでいた、親密そうにしていたなどでは慰謝料の請求をすることは難しいでしょう。

慰謝料請求ができないケース

配偶者と不倫相手の間で不貞行為があった場合でも、以下のようなケースの場合は慰謝料請求できないことがあります。

【配偶者に慰謝料請求ができないケース】

  • 長期間の別居などを介して夫婦間の交流が全くない等、婚姻関係がすでに破綻していた
  • すでに不倫相手から十分な慰謝料を受け取っている
  • 時効期間が過ぎた

【不倫相手に慰謝料請求ができないケース】

  • 夫(妻)がいることを不倫相手に隠されていて全く気付く余地がなかった
  • すでに配偶者から十分な慰謝料を受け取っている
  • 時効期間が過ぎた

たとえば、配偶者が既婚であることを不倫相手に伝えなかったため、不倫相手は配偶者を独身だと認識し肉体関係を持った場合には、不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。

また、不倫の慰謝料請求については、不貞行為の事実と不倫・浮気相手を知った時から3年間を過ぎると時効が成立し、慰謝料請求をできなくなるので注意しましょう。

慰謝料が高額になるケース

不倫・浮気の慰謝料の相場は50万~300万円程度ですが、さまざまな要素が加わることにより裁判上の相場より高額になる場合があります。

たとえば以下のようなケースだと慰謝料額が高額になりやすいでしょう。

相手が意図的に不倫(浮気)をしていた

配偶者や不倫・浮気相手に、円満な婚姻関係を積極的に壊す意図を認識させる言動があった場合です。

たとえば、不倫・浮気相手が夫婦を離婚させて、自分が夫(妻)と結婚しようと思い、不貞行為を意図的に継続したときなどが該当します。

複数回(長期間)にわたって相手と不貞行為をしていた

不貞行為を一度ではなく、長期間にわたって複数回おこなった場合です。

不倫関係の期間が長いほど、また不貞行為の頻度・回数が多いほど、精神的苦痛が大きくなるので慰謝料が増額されるでしょう。

相手が不倫(浮気)を認めない

不倫・浮気相手と肉体関係を持ったことが知れたにも関わらず、「不倫(浮気)はしていない」と嘘をつき認めない場合は、謝罪する誠意がないとみなされ、慰謝料が増額される可能性があります。

相手が過去の不倫(浮気)に関する約束を破った

過去に不倫が発覚した際、二度と不貞行為はしない旨の約束を相手としたにもかかわらず、約束を反故にした場合は、悪質かつ反省していないとみなされ慰謝料が増額される傾向にあります。

慰謝料を減額できる可能性があるケース

慰謝料が増額されるケースがあるということは、当然、慰謝料を減額できるケースもあるということになります。

たとえば以下のようなケースだと慰謝料が減額されやすいでしょう。

慰謝料額が相場とかけ離れている

慰謝料額の裁判上の相場は、不倫が原因で夫婦が離婚する場合は「200万~300万程度」、離婚しない場合は「50万~150万程度」となります。

そのため、相手方がたとえば500万円や1,000万円など、相場とはかけ離れた慰謝料請求をしてきた場合は、特別な事情がない限り大幅に減額されるでしょう。

不倫(浮気)相手が嘘をついていた

「夫婦関係はすでに破綻しているから問題ない」、「独身だから結婚はしてない」などと、不倫・浮気相手から聞かされ、騙されていたという場合は、慰謝料が減額される可能性があります。

不貞行為の回数が少なく、短期間だった

継続した不貞行為ではなく、一度きりの割り切った関係だった場合や不倫関係の期間が半年未満だった場合などは慰謝料が減額される傾向にあります。

不倫トラブルの解決を弁護士に依頼するメリット

配偶者もしくは不倫相手にご自身で直接、不倫の慰謝料請求をすることは可能です。

しかし、「相手が無視して話に応じてくれない」、「希望する慰謝料額をもらえなかった」など、どうしようもできない結果になってしまうケースがあります。

不本意な結果を避けるためには、不倫問題が発生した際に「どのような手順を踏んで交渉するか」が大事になってきます。

十分な慰謝料の獲得に向けて、適切な対処をするための有効手段が弁護士への相談・依頼です。

ここでは、不倫の慰謝料請求を弁護士に相談・依頼する5つのメリットを紹介します。

法律の観点から適切なアドバイスをもらえる

不倫問題についての相談は弁護士ではなく、カウンセラーや友人、ネットでもできます。

しかし、そこで得られるアドバイスが法律に則った正しいアドバイスである保証はありません。 その点、弁護士は法律の観点からアドバイスをできる唯一の専門家です。

その中でも離婚問題(不倫問題を含む)に精通している弁護士であれば、交渉や解決のさまざまなノウハウを持っていることでしょう。 弁護士へ相談・依頼することで、依頼者の状況に適したアドバイスやサポートを期待できます。

不倫問題を解決するまでの見通しがもてる

「慰謝料を増額できるのか」、「増額・減額になるポイントはどこなのか」など、さまざまな項目を考慮し解決までの見通しを立てる必要があります。

また、不倫が原因で離婚する場合は、慰謝料に加えて、財産分与や親権、養育費などについても取り決めをする必要があります。

そのため、自身だけで解決までの見通しをもつことは非常に困難です。 弁護士へ相談・依頼をすることで、離婚や不倫問題の解決までの見通しをもつことができ、示談交渉、離婚調停、離婚裁判等どのような方法を取るべきか、状況に合わせた適切な対応策を提案してもらえるでしょう。

慰謝料請求をする意思を相手に強く伝えられる

不倫問題を弁護士に依頼すると、弁護士が代理人として交渉をしてくれるので、敢えて弁護士を立ててまで慰謝料請求をする意思があること、つまり、慰謝料請求の意思が固いことを相手方へ強く伝えることができます。

また、慰謝料請求について弁護士が代理で交渉をしてくれるので、ご自身で相手と接するストレスがないことだけでなく、相手が有利に話をすすめることの阻止も期待できるでしょう。

依頼者が有利になるための必要な交渉をしてくれる

弁護士へ依頼をすることで、依頼者の要望を最大限叶えるために代理人として相手方と交渉をしてくれます。

また、依頼者が相手と直接交渉をして合意を得られなかった慰謝料額などの条件も、弁護士があなたに有利になるように話し合いをすすめてくれます。

その結果、ケースによっては依頼者の希望する条件を通せることも期待できるでしょう。

依頼者自身が不倫相手に直接対応しなくてよい

弁護士へ依頼することで、依頼者の要望を最大限叶えるために不倫相手と交渉してくれるだけでなく、今さら会いたくない不倫相手と直接会うことなく、慰謝料の額の交渉を進めることが可能になります。

弁護士が、依頼者の代わりに不倫相手との交渉を進めてくれるので、不倫相手に対面で会うストレスを抱えることなく、要望に最大限配慮された交渉を進めることができます。

書面作成の手間を削減できる

離婚・不倫問題では慰謝料請求、財産分与、親権、養育費などに関する複数の書面を相手と取り交わさないといけません。

また、複数の書面を作成する手間も有りますので、この書面の作成などの労力は、あなたに大きな負担となります。

弁護士へ依頼すると、面倒な書面作成だけでなく、法律的な視点を持って書面を作成してくれるので、「抜け」がなくなりますし、書面作成という面倒なストレスを大きく減らせるでしょう。

慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場

不倫の慰謝料請求を弁護士に依頼した際にかかる弁護士費用の相場は、以下になります。

費用項目 弁護士費用の相場
相談料 0~5,500円(税込)程度/30分毎
着手金 33万円(税込)~55万円程度
報酬金 獲得した金額(経済的利益)の10~20%程度
内容証明の作成・送付のみ 5万5,000円(税込)~11万円(税込)
実費・日当 対応内容によってことなる

たとえば、「着手金:33万、報酬金:獲得した金額の20%、獲得した慰謝料金額:100万円」の場合は、「33万円(着手金)+22万円(報酬金)=55万円(弁護士費用の合計)」となります。

ただし、これらはあくまでも目安です。弁護士費用の料金体系は法律事務所によって異なりますので、弁護士への相談時や依頼前に必ず確認するようにしましょう。

【関連記事】弁護士費用が気になる方へ|分野別の相場・払えない場合の対処法

不倫慰謝料問題の解決で弁護士を選ぶ際の4つのポイント

弁護士なら誰でも不倫トラブルを解決できると思ってしまうのはリスクがあります。

なぜなら、弁護士によって注力している分野が異なるからです。 不倫トラブルに注力していない弁護士に依頼すると、希望する解決結果を得られないかもしれません。

そうならないためにも、不倫トラブルを依頼する弁護士は以下の4つのポイントを意識して選びましょう。

不倫トラブルの解決実績が豊富かどうか

不倫トラブルに積極的に取り組んでいる弁護士は、これまでの経験や解決実績で培ったノウハウという武器を持っていることが多いです。

ノウハウがあるということは、最適な手続きの進め方や解決方法を選べるため、依頼者の希望する解決結果を得られる可能性が高くなるということです。

法律事務所のホームページやネット広告などで、弁護士の不倫トラブルに関する解決実績を確認できる場合がありますので、参考にしましょう。

なお、当サイト「不倫慰謝料弁護士ナビ」では、不倫慰謝料問題の解決を得意とする弁護士のみを掲載しています。どの弁護士に相談・依頼するか迷っている方は、ぜひ利用してみてください。

質問に対し、的確な回答をしてくれる

弁護士への相談時に、質問に対し、依頼者が望む回答を的確にしてくれる場合は、信用できる弁護士か判断する上で大きなポイントになるでしょう。

なぜなら、不倫トラブルに関して、幅広い知識と豊富な解決実績がない弁護士の場合は的確な回答ができない可能性があるからです。

また、弁護士に質問をした際に、できることだけではなく、できないこともしっかりと教えてくれることも大事なポイントになるでしょう。

弁護士費用を明確に提示してくれる

弁護士に依頼をした際は、不倫トラブルを解決するにあたって弁護士費用が発生します。

弁護士費用には大まかな目安がありますが、細かい料金体系は事務所によって違うことが多いです。

弁護士への依頼後に費用面に関するトラブル発生を避けるためにも、費用・料金体系について不明点があれば、相談時に遠慮なく聞きましょう。

弁護士費用について漏れなく説明してくれる弁護士なら信用して依頼できるはずです。

弁護士との相性を確認する

弁護士を選ぶうえで、外せないのが弁護士との相性です。 弁護士へ依頼すると、依頼者と連絡のやり取りをする場面が必ず出てきます。

その際、弁護士の対応が遅かったり、依頼者に対する態度が悪かったりすると、結果的に迅速な解決が望めなくなるかもしれません。

人によっては、女性なら女性、男性なら男性というように、同性弁護士へ相談・依頼したほうが信頼関係を構築しやすいという場合もあります。

また、話しやすい雰囲気をもっているか、わかりやすく丁寧な説明をしてくれるかなどを参考に弁護士を選ぶのも良いでしょう。

不倫問題を迅速に解決するためにも、弁護士との相性はしっかり確認することをおすすめします。

不倫の慰謝料請求に関して弁護士に寄せられるよくある相談内容

最後に、弁護士に寄せられる不倫の慰謝料請求に関する相談をいくつか紹介します。

相談①配偶者と別居中でも、配偶者の不倫相手に慰謝料請求できますか?

夫婦関係の破綻が理由で別居し、配偶者との交流が一切なくなったあとで不倫・浮気が発覚した場合、不倫相手に対する慰謝料請求は、原則として認められないことが有ります。

ただし、夫婦間の関係悪化が原因で別居していても、連絡のやり取りなどの交流がある場合、夫婦関係の破綻とみなされないので慰謝料請求が可能です。

相談②配偶者の不倫相手に慰謝料請求したいが、「お金がない」と言われました。その場合はどうすればよいですか?

配偶者の不倫相手に収入や資産がない場合は、分割での支払いをしましょう。

支払い期間が長くなる場合は、未払いとなることを避けるため、不倫相手が就職などで収入や資産を得た際に差し押さえができるように公正証書を作成したり、少しでも未払いのリスクを減らすため、分割支払いの頭金を決めたりすることをおすすめします。

相談③相手方から慰謝料を獲得できなかった場合でも、弁護士費用は払わないといけないですか?

弁護士(法律事務所)によっては、慰謝料を獲得できなかった場合、着手金を全額返金してくれるケースがあります。

弁護士への相談時もしくは依頼前に、弁護士費用や料金体系についてはしっかりと確認しましょう。

相談④配偶者もしくは不倫相手に慰謝料請求をする場合、必ず裁判になるのでしょうか?

相手方との示談交渉で解決できれば、裁判をする必要はありません。 裁判手続を踏むことなく、示談交渉で相手方への慰謝料請求を成功させることも、弁護士の重要な仕事の1つです。

当事者同士の話し合いでは解決できなかったが、弁護士が代理人として相手方と交渉をした途端、解決したというケースも多々あります。

慰謝料請求をした際に、相手方が不貞行為を否認したり、慰謝料の請求額に対し相手から提示された金額が大きく減額されていたりした場合は、示談交渉での解決が難しいため、裁判での解決も視野に入れるとよいでしょう。

相談⑤配偶者と不倫相手が同じ職場なので、不倫相手を辞めさせることは可能ですか?

会社の雇用契約は、会社と従業員(不倫相手)の間の問題なので、不倫で会社を辞めさせることはできません。

会社を辞めさせることはできませんが、不倫相手と書面を通して「職場での業務連絡以外のやり取りを一切しない」という取り決めをさせることはできるでしょう。

相談⑥不倫慰謝料請求をする際に、探偵事務所に支払った費用も不倫相手に請求することは可能ですか?

探偵事務所・興信所などの調査会社に支払った調査費用は慰謝料請求に関する示談・裁判において基本的に考慮されません。

ただし、裁判で慰謝料とは別に調査費用を請求した場合、不倫関係の事実を立証するために必要だったと判断されたときに限り、一部金額の請求が認められることがあります。

どちらにしても、探偵事務所への調査費用の全額請求が認められる可能性は低いでしょう。

相談⑦複数の不倫・浮気相手に慰謝料請求をすることはできますか?

配偶者が不貞行為をした相手が複数人いる場合、それぞれに慰謝料請求をすることができます。

ただし、不倫相手の数に比例して慰謝料が倍増されるわけではなく、あくまで全員分をあわせて、一人分の慰謝料額の相場と同じ金額になる認識でいた方がよいです。

たとえば、一人につき200万円を請求すれば、二人で合計400万円の慰謝料を獲得できるわけではありません。

ただし、不倫相手の数が多ければ、配偶者の不貞行為がより悪質であるとされるので、配偶者に対する慰謝料の額は一定程度増額されることも有り得るでしょう。

複数の不倫相手に対する慰謝料請求をした場合、ご自身だけで話し合いをまとめることは非常に困難ですので、弁護士への相談をおすすめします。